今日は、令和4年度 第30問について解説します。
管理業法における業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、又は管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、業務管理者になることができない。
イ 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書の携帯に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
エ 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
業務管理者に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
禁錮以上の刑に処せられた者は、業務管理者になることができない。
〇適切です。
登録拒否事由に該当する者は、業務管理者になることはできません。
禁錮以上の刑に処せられた者、または管理業法により罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過しないことは、登録拒否事由にあたります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 イ
従業者証明書の携帯に関して、業務管理者に監督を行わせなければならない。
×不適切です。
賃貸住宅管理業者は、従事者に従業者証明書を携帯させなければなりません。
また、業務管理者が管理および監督しなければならない業務は以下の通りです。
業務管理者が管理および監督しなければならない業務に、従業者証明書の携帯に関する事項は含まれていません。
つまり、従業者証明書の携帯に関して、賃貸住宅管理業者は、従業者に従業者証明書を携帯させる義務があります。(業務管理者が管理および監督しなければならない業務とはされていません。)よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ウ
秘密保持に関する監督を業務管理者に行わせなければならない。
〇適切です。
賃貸住宅管理業者は、正当な理由なく、知り得た秘密を漏らしてはいけません。
また、秘密の保持に関しては、業務管理者が管理および監督しなければならない業務に該当します。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 エ
業務管理者が不在の間は、賃貸住宅管理業を行ってはならない。
×不適切です。
業務管理者として選任した者が登録拒否事由に該当するときや、選任した業務管理者の全ての者が欠けたときは、新たに業務管理者を選任するまで管理受託契約を締結することができません。
ただし、賃貸住宅の管理業務については、業務管理者が欠けているときでも行うことができます。
つまり、業務管理者が不在の間は、管理受託契約の締結を行ってはいけません。(賃貸住宅の管理業務を行うことはできます。)
以上から、正しい選択肢はアとウの2つですので、正解は選択肢②となります。
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